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公益財団法人 福井県生活衛生営業指導センター

標準営業約款

標準営業約款制度とは

標準営業約款標識(Sマーク)を表示したお店は、衛生的な設備で確かな技術を提供する良心的なサービスを心がけており、万一事故が発生した場合には適正な賠償を約束しています。

標準営業約款制度の普及・登録

利用者、消費者が、安心して利用してもらうため選択の利便を図ろうとする制度です。
営業者は、提供するサービスの内容や、万一の事故に備えた損害賠償の基準等を標準営業約款によって明確に表示します。
※ 福井県生活衛生営業指導センターでは、制度の普及と登録の拡大に努めています。

登録の手続きと仕組み

登録希望者は、所定の登録申請書に添付書類、登録手数料等を添えて、理容、美容業、クリーニング店、めん類飲食店および一般飲食店の各生活衛生同業組合または支部へ提出してください。
所定の手続きを経て、審査に合格すると生活衛生営業指導センターに登録され、店舗に標識(Sマーク)と提供するサービスや商品の内容を示す掲示板を掲げます。

現在厚生労働大臣から標準営業約款を認可されている業種
理容所/美容所/クリーニング店/めん類飲食店/一般飲食店

  1. Standard(標準)「確かな技術」

    きめ細かな対応など、お客様に提供するサービスの種別・内容を明確に表示し、その実施をお約束します。
  2. Sanitation(衛生)「美しく清潔に」

    厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行い、お客様に気持ちの良いサービスをお約束します。
  3. Safety(安全)「まかせて安心」

    万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づき、お客様に速やかに円滑な損害賠償が行われます。
    Sマーク標準営業約款登録店 Sマーク専用サイト

公益財団法人 福井県生活衛生営業指導センター

〒910-0003 福井県福井市松本3丁目16-10
福井県職員会館ビル3階
TEL:0776-25-2064 FAX:0776-25-2074
E-Mail:fukuicenter@seiei.or.jp

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